放課後等デイサービス対象者
小学生から高校生までの障がいをお持ちのお子さまが対象です。
ただし、「障がい児」といっても必ずしも障がい者手帳や療育手帳などの交付を受けている必要はありません。基本的には、そのお子さまに「療育が必要かどうか」で判断されることになります。お住まいの自治体による判断となりますので、詳しくは各自治体にお問い合わせ下さい。
児童発達支援事業対象者
0才から小学校入学前の未就学児が対象となります。制度としては放課後等デイサービスと同じですが、自治体の担当部署が異なることがあります。